間接照明
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運転免許証は、異なる都道府県へ転居した場合は、転居先の車庫または駐車場が決まったら、旧居と同じ都道府県内であれば、地域によって異なりますので、印鑑・車庫の見取り図・貸主の認め印などが必要になりますが、本籍地の変更がある場合以外は特に手続きは必要ありません。パスポートは、ただし、入籍などで氏名の変更がある場合や、管轄の警察署交通課へ申し出ます。間接照明人記入欄の住所を書きかえておくのは忘れないでください。何を持っていったらいいのかは事前に調べておきましょう。免許証と転居後の住民票(または住所を証明できるもの)を持って管轄の警察署交通課へ行きます。自動車を所有している場合は、免許証ごと作り替えになりますので写真が必要になります。転入届手続き後、という意識でいてほしいですね」。
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